契約書の変更の覚書の書き方:変更箇所の特定、新旧対照、変えない部分の確認

契約の内容を一部だけ変えるときは、どの契約のどの条を変えるのかを特定し、変えない部分は変えないと確認し、効力が生じる日を書きます。

トップページ › 契約書の変更の覚書の書き方:変更箇所の特定、新旧対照、変えない部分の確認
契約の変更も、当事者の合意が要ります(民法521条、522条)。変更後の文言を省略せずに書き、変更しない部分の確認を添えるのが、読み違いの少ない書き方です。

このページの要点

  • 原契約の名称・日付・当事者を冒頭で特定し、条・項まで示して「次のとおり改める」と書く。
  • 変更後の文言は省略せずに書く。変更が多いときは新旧対照表を付ける。
  • 変えない部分は原契約のままだと確認し、優先関係と効力発生日を書く。
  • 一方的に変えられるのは、定型約款の変更など限られた場面(民法548条の4)。個別の契約は合意で変える。

結論:変更も契約です。変更箇所を特定し、変えない部分は変えないと確認します

契約を結んだ後で、報酬の額を改めたい、納期を延ばしたい、業務の範囲を広げたい、支払の方法を変えたい、ということはよくあります。契約書の内容を一部だけ変えるとき、最もよく使われる書面が覚書です。このとき、書面の出来を決めるのは、次の四点です。

  1. どの契約の、どの条を変えるのかを特定する。もとの契約の名称、日付、当事者、条番号を書きます。
  2. 変更後の内容を、置き換えられる文言で書く。「次のとおり改める」と書き、変更後の条文をそのまま示します。
  3. 変えない部分は、もとの契約のとおりだと確認する。この一文がないと、覚書が契約の他の部分まで動かしたように読まれる余地が残ります。
  4. 変更の効力が生じる日を書く。署名した日からなのか、さかのぼって適用するのか、将来の特定の日からなのかを区別します。

このページでは、この四点を順に説明し、あわせて、覚書で足りる場合と、変更契約書や再締結を選ぶ場合の分かれ目、契約の相手方との個別の合意なしに内容を変えられる例外的な場面を整理します。覚書と基本契約の優先関係は書面の優先関係のページ、原契約にない業務を足す場合は追加の覚書のページ、契約期間の変更は期間・更新のページで扱います。

変更の合意は、どのように成立するのか

契約の内容を変えることは、新しい契約を結ぶことに近い面があります。民法521条は、契約をするかどうかを自由に決定できること(1項)、契約の内容を法令の制限内で自由に決定できること(2項)を定めています。内容を決める自由には、いったん決めた内容を後から合意で変える自由が含まれると考えられています。したがって、契約の内容を変えるには、原則として、当事者の双方が変更に合意する必要があります。一方の当事者が、相手方の同意なく、自分の都合で契約の内容を書き換えることは、原則としてできません。

変更の合意は、新しく契約を結ぶのと同じく、申込みと承諾で成立します(民法522条1項)。そして、同条2項により、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成は成立の要件ではありません。したがって、口頭やメールでも、変更の合意が成立する場面はあり得ます。ただし、変更の内容や合意の有無を後から確かめることが難しくなるため、重要な変更ほど書面に残しておく意味があります。

実務でよく見られる失敗は、「メールで了解をもらったから大丈夫」と考えて、書面にしないまま変更後の条件で取引を続けることです。メールの文面が曖昧だったり、了解した人に変更の権限があったか分からなかったりすると、後から「そこまでは同意していない」と言われたときに、合意の内容を示すことが難しくなります。変更が当事者の経営に影響する事項(対価、期間、責任の範囲、解除の条件)であるほど、覚書などの書面に整えておくのが堅実です。署名者の権限については、署名者の権限のページで整理しています。

変更箇所の特定と、「次のとおり改める」の書き方

変更の覚書で最も重要なのは、変更の対象をはっきりさせることです。契約書作成の実務の経験では、特定が弱い覚書は、次のようなところから問題になります。

  • もとの契約の名称や日付が書かれておらず、どの契約を指すのか分からない。
  • 「契約書第3条」とだけ書かれ、複数の契約がある場合にどの契約の第3条か分からない。
  • 条番号が書かれておらず、「報酬に関する規定」とだけ書かれて、どの条のどの項か分からない。
  • 変更後の内容が、もとの文言と違うのか、同じなのかが読み取れない。

これを防ぐために、前文の中で原契約を特定し、変更の条では、条・項・号まで示します。次に条文例を示します。

条文例変更の覚書の前文と変更条項の例(一般的な例)

  1. 甲と乙は、令和○年○月○日付「○○契約」(以下「原契約」という。)について、次のとおり変更することに合意し、本覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
  2. 原契約第○条第○項を、次のとおり改める。「(変更後の条文をそのまま記載する)」
  3. 原契約第○条の次に、次の一条を加える。「(追加する条文をそのまま記載する)」
  4. 原契約第○条を削除する。
  5. 前各項に定めるもののほか、原契約の各条項は、変更なく有効に存続する。

「改める」「加える」「削除する」の三つを使い分けると、変更の種類が分かります。第5項は、変えない部分を確認する条です。第2項から第4項のうち、必要なものだけを使います。

変更後の条文を書くときは、「第○条を以下のとおり変更する」とだけ書かず、変更後の文言を省略せずに書くのが原則です。「報酬を増額する」といった趣旨だけを書いて、具体的な金額や計算の方法を書かないと、変更が成立したと言えるかどうかが後で争いになりかねません。

書き方の例(一般的な例) 変更箇所の書き方

特定の方法

よくある書き方「原契約の報酬の条を変更する」と書く
整えた書き方「原契約第○条第○項を、次のとおり改める」と、条・項まで特定して変更後の文言を書く

理由変更の対象と内容を、読み手が一義的に読み取れるようにするため

変更しない部分

よくある書き方何も書かない
整えた書き方「前項に定めるもののほか、原契約の各条項は変更なく有効に存続する」と書く

理由覚書の内容が、契約の他の部分まで動かしたと読まれる余地を防ぐため

関連する条の変更

よくある書き方報酬の額だけを変え、支払期日や遅延の条はそのままにする
整えた書き方額の変更に伴って影響を受ける条(支払期日、遅延、解除)を確認し、必要なら併せて変更する

理由一つの変更が他の条との整合性を崩すことがあるため

新旧対照表、変更しない部分の確認、効力発生日

変更箇所が複数にわたるときや、長い条文を変えるときは、新旧対照表を付けると、変更の範囲が見やすくなります。新旧対照表は、もとの条文と変更後の条文を並べ、変更した箇所に印を付けた表です。読む側は、どこがどう変わったのかを一目で確かめられます。

新旧対照表の例(一般的な例)

箇所現行の定め変更後の定め
報酬の額(第○条第○項)報酬は、月額○円とする。報酬は、月額○円(税込・税別を明記)とする。
支払期日(第○条第○項)毎月末日締めで、翌月末日までに支払う。毎月末日締めで、翌月○日までに支払う。
契約期間(第○条)契約期間は、令和○年○月○日から○か月間とする。契約期間は、令和○年○月○日から○か月間とする。(変更なし)

変更しない条を表に載せる場合は、「変更なし」と明記すると、変更の範囲が一目で分かります。新旧対照表を覚書の別紙にする場合は、覚書の本文に「別紙の新旧対照表のとおり改める」と書き、別紙が覚書の一部であることを明記します。

新旧対照表は、変更の趣旨を伝える資料としても、変更の内容そのものとしても使えますが、どちらなのかを書いておく必要があります。本文の変更条項と新旧対照表の内容が食い違うときは、本文が優先するのか、対照表が優先するのかを、覚書の中で定めておきます。

次に、変更しない部分の確認について説明します。変更の覚書には、「変えるもの」と同じくらい、「変えないもの」を書くことが重要です。覚書が数条のこともあれば、原契約が数十条のこともあります。原契約の側から見たとき、どの条が覚書の影響を受けるのかが分からないと、後の解釈が割れます。次のような確認条が用いられます。

条文例変更しない部分の確認の例(一般的な例)

  1. 本覚書に定めのない事項は、原契約の定めによる。
  2. 本覚書の定めと原契約の定めが異なる場合は、その異なる部分に限り、本覚書の定めが優先する。
  3. 本覚書による変更は、原契約のその他の条項の効力に影響を及ぼさない。

効力発生日も、はっきり書いておきます。変更の効力が生じる日としては、主に次の三つが考えられます。

効力発生日の選択肢

効力が生じる日書き方の例向く場面注意すること
署名した日から本覚書の締結の日から効力を生ずる変更を直ちに適用したい署名日が記載されていないと起算日が分からない。日付を空欄にしない
将来の特定の日から令和○年○月○日から適用する年度や月の区切りで変えたい署名日と適用日の間の取引は、変更前の条件による
さかのぼって適用する令和○年○月○日にさかのぼって適用する実際には先に新しい条件で取引していたさかのぼる期間に生じた債権債務の扱いを書く。日付を偽る書き方は避ける

さかのぼって適用する場合の注意と、日付を実際の日と違う日に書くことの危険は、日付と遡及のページで詳しく扱います。

変更の中には、契約の内容そのものではなく、当事者の表示を改めるだけのものもあります。会社の名称や所在地、代表者の氏名、連絡先、振込先の口座が変わった、というような場合です。名称や所在地が変わっただけで、法人としては同一であれば、契約の当事者が入れ替わったわけではありません。この場合の覚書は、新しい名称・所在地・連絡先を書面に残し、通知先や支払先を確定する役割を持ちます。

一方で、事業の譲渡や合併など、契約上の地位が別の者に移る場合は、単なる表示の変更ではなく、当事者が変わる話になります。この場合の扱いは、契約の相手方の承諾が要るかどうかを含め、別の整理が必要です。当事者が変わる場合の考え方は、署名者の権限と契約上の地位の移転のページで扱います。このページでは、当事者が同一のまま、内容や表示を改める場合に絞って説明しています。

覚書で足りるか、変更契約書か、再締結か

変更の大きさによって、適した書面は変わります。大きく分けると、次の三つが選択肢になります。

変更の方法の比較

方法向く場面長所短所
変更の覚書一点か数点の変更で、原契約の骨格は変わらない作成が早く、変更の範囲が読み取りやすい重ねると、最新の合意が分かりにくくなる
変更契約書契約の中心(対価、期間、目的など)が複数変わる変更後の条項を一つの書面で整理できる覚書より書面が大きくなり、作成に手間がかかる
再締結(新契約)契約の構造そのものが変わる。または何度も変更を重ねた最新の合意が一つの契約書に統合される旧契約の扱い(合意解除、既発生の債権債務)の整理が必要

再締結を選ぶときは、旧契約をどう扱うのかが課題になります。旧契約を合意解除して新契約に置き換える場合は、旧契約の期間中に生じた権利義務(支払済み・未払いの報酬、預かり物、成果物)をどう精算するのかを書かなければなりません。この点は合意解除のページで扱っています。

覚書か、変更契約書か、再締結かの判断

変更の数を数える変える条はいくつか。一点か数点か、多数か。
中心部分に及ぶか対価、期間、目的、当事者の役割が変わるか。
すでに変更を重ねたかこれまでに覚書が何本あるか。
書面の形を選ぶ覚書、変更契約書、再締結のどれにするか。

覚書がすでに複数あり、さらに変更が必要なときは、再締結を検討します。

どれを選んでも、作成後の管理が重要です。原契約と覚書が増えるほど、最新の合意は書面を重ね合わせて読まなければ分からなくなります。この対策は、署名・保管のページで扱う「変更履歴の管理表」が有効です。

変更の覚書の全体像と、変更前に生じた権利義務の扱い

ここまでの部品を組み合わせると、変更の覚書は次のような構成になります。構成は、実務でよく見られる型を整理した一般的な例で、取引に合わせて項目を増減します。

変更の覚書の構成の例

位置書く内容補足
題名「○○契約の変更に関する覚書」対象の契約と、変更の趣旨が分かる題名にする
前文当事者、原契約の名称・日付、本覚書で変更することを合意した旨原契約を「原契約」と定義し、以後の言葉を統一する
変更条項変更する条・項と、変更後の文言改める・加える・削除するを使い分ける
経過措置変更前に生じた権利義務の扱い次の段落で説明する
確認条項変更しない部分、優先関係「異なる部分に限り」を使う
効力発生日適用開始の日署名日とは別に書くことがある
日付・署名欄作成日、当事者の署名、部数署名者の権限を確かめる

このうち、見落とされがちなのが経過措置です。変更の効力が生じる日より前に、すでに発生している債権債務や、進行中の業務がある場合、変更後の条件が、それらにも及ぶのかが問題になります。たとえば、報酬の額を改める覚書で、変更前に行った業務の分にも新しい額を適用するのかどうかは、書かなければ、当事者の間で認識がずれやすい点です。

条文例経過措置の条文例(一般的な例)

  1. 第○条の変更は、令和○年○月○日以降に開始する業務について適用する。
  2. 前項の日より前に開始した業務に関する報酬その他の債権債務は、変更前の原契約の定めによる。
  3. 前項の業務のうち、前項の日以降に完了するものの報酬は、原契約の定めに従い、すでに行った部分と残りの部分とを区分して計算する。

「開始する業務」「完了した業務」「請求した分」のどれを基準にするかで、結果が変わります。基準を一つに決め、書面に明記します。

書き方の例(一般的な例) 変更前後の取扱いの書き方

適用の範囲

よくある書き方「令和○年○月から報酬を改める」とだけ書く
整えた書き方「令和○年○月○日以降に開始する業務について適用し、それ以前に開始した業務は従前のとおりとする」と書く

理由進行中の業務に新しい条件が及ぶか、書面で判断できるようにするため

清算

よくある書き方変更前の未払いの分について触れない
整えた書き方変更前に生じた未払いの債権は、変更の影響を受けないと確認する

理由変更が既発生の債権の免除や減額と受け取られることを防ぐため

通知

よくある書き方変更の内容を口頭で伝えるだけにする
整えた書き方変更後の条件を書いた書面を、双方が保管する

理由変更後の条件が現場に共有されているかを確かめられるようにするため

変更の覚書が、他の条や、別の契約にも影響するかどうかも確かめておきます。たとえば、報酬の額を改める場合、その額を基準に計算している違約金や、遅延損害金、保証金の額が連動していないか、別の契約でその額を引用していないかを確認します。このような連動する条は、変更の覚書で一緒に直さないと、報酬の額だけが変わり、他の条が古い額を前提にしたまま残ってしまいます。

変更に伴って連動を確かめる条項

  • 報酬の額を前提にしている違約金や損害賠償の上限の定め。
  • 期間を前提にしている解除の予告期間や、更新の通知期限の定め。
  • 業務の範囲を前提にしている成果物の定義や、検収の条件。
  • 当事者の名称や住所の変更に伴う、通知先の定め。
  • 他の契約が、変更する契約の条項番号を引用していないか。

特に最後の、他の契約による引用には注意が必要です。条番号を引用している別の契約がある場合、原契約の条を追加・削除すると、引用の対象がずれてしまうことがあります。変更の覚書で条を追加するときは、条番号を動かさない方法(枝番号を付ける、末尾に追加する)を選ぶ方が、周囲への影響を小さくできます。

一方的に変えられる場合と、個別の合意が必要な場合、起きがちなこと

原則は双方の合意が必要ですが、例外もあります。民法の定型約款の規定(民法548条の4)は、不特定多数を相手方とする画一的な取引で使う契約条項の総体(定型約款)について、一定の要件を満たす場合に、相手方と個別に合意することなく、変更後の約款の条項を契約の内容とすることを認めています。要件は、変更が相手方の一般の利益に適合するとき(同条1項1号)、または、変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更することがある旨の定めの有無・内容などに照らして合理的なものであるとき(同項2号)です。

さらに、同条2項は、変更をするときは、効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容、効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければならないとしています。同条3項により、1項2号による変更は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、効力を生じません。

ここで注意したいのは、この規定は定型約款に関するもので、事業者間で個別に交渉して結んだ契約には、通常は当てはまらないということです。個別に交渉した契約書や覚書は、変更に相手方の合意が必要です。契約書に「当社は、必要に応じて本契約の内容を変更できる」と書かれていても、その定めが相手方に不利益な変更まで一方的に認める趣旨とは限らず、また、有効かどうかが問題になることもあります。こうした定めがあっても、重要な変更は、相手方と書面で合意しておくのが堅実です。

確認の問いと理由変更の覚書に署名する前の確認の問い

  1. 原契約の名称・日付・当事者が、覚書の冒頭で特定されているか

    複数の契約があるとき、どれを変えるのかが決まらなくなるため。

  2. 変更する条が、条・項まで特定されているか

    「報酬の条」のような書き方では、変更範囲を読み手が決められないため。

  3. 変更後の文言が、省略されずに書かれているか

    趣旨だけでは、変更の内容が一義的にならないため。

  4. 変えない部分が、原契約のままだと確認されているか

    覚書が他の部分まで動かしたと読まれる余地を防ぐため。

  5. 効力が生じる日が書かれているか。日付が空欄ではないか

    起算日が分からないと、旧条件と新条件のどちらで処理するか争いになるため。

  6. 覚書と原契約の優先関係が書かれているか

    食い違いが生じたときの読み方の拠りどころになるため。

起きがちなこと

  • 覚書に「報酬を増額する」と書くだけで、増額後の金額、支払期日、計算方法が書かれておらず、変更の内容が確定しない。
  • 原契約を複数結んでいるのに、覚書にどの契約か書かず、後で別の契約の変更だと主張される。
  • 変更しない部分の確認がなく、覚書で触れていない条まで、新しい合意で上書きされたと言われる。
  • 何本も覚書を重ね、最新の取り決めを知るために全部の覚書を並べて読まなければならなくなる。
  • 変更の効力発生日を書かず、新しい条件が適用される取引の範囲が争いになる。
  • 口頭やメールで変更の了解を得たつもりで取引を続け、変更を書面にしないまま、担当者が替わって経緯が分からなくなる。

よくあるご質問

契約書の内容を一部だけ変えるとき、覚書で足りますか?

一点か数点の変更で、契約の骨格が変わらないなら、覚書で足りることが多くあります。変更の対象となるもとの契約の名称・日付・条番号を特定し、「次のとおり改める」と書いて変更後の文言を示し、変更しない部分は原契約のとおりだと確認します。変更が契約の中心部分に複数及ぶ、または覚書がすでに何本もあるときは、変更契約書か再締結を選ぶ方が、最新の合意が分かりやすくなります。

契約の内容を、相手方の同意なく変えることはできますか?

原則としてできません。契約の内容を変えるには、当事者の双方の合意が必要です(民法521条、522条)。例外として、不特定多数を相手にする画一的な取引の約款は、民法548条の4の要件を満たす場合に、個別の合意なく変更できます。ただし、効力発生時期を定め、変更の内容を周知する必要があります。個別に交渉して結んだ契約では、通常は相手方との合意が必要です。

メールで変更に同意してもらいました。覚書は不要ですか?

契約は、書面がなくても、申込みと承諾で成立するので、メールのやり取りで変更の合意が成立する場面はあり得ます。ただし、メールの文面が曖昧だったり、了解した人に変更の権限があったか分からなかったりすると、後で合意の内容を示すことが難しくなります。対価、期間、責任の範囲などの重要な変更は、覚書の形で書面に整えておくのが堅実です。

新旧対照表は、必ず付けなければなりませんか?

必ず付けなければならないものではありません。変更が一、二か所で、変更後の文言を覚書の本文にそのまま書けば足りるなら、新旧対照表は不要なこともあります。変更箇所が多い、条文が長い、変更の範囲を相手方が確認しやすくしたい、といったときは、新旧対照表を別紙として付けると便利です。付ける場合は、本文と対照表が食い違ったときにどちらを優先するかも書いておきます。

変更の効力を、さかのぼって生じさせることはできますか?

当事者の合意で、変更の適用開始日を過去の日にすることはあり得ます。ただし、署名した日と違う日付を、署名日として書き込むことは避け、署名した日は実際の日付を書き、「令和○年○月○日にさかのぼって適用する」と別に書くのが、一般的な整え方です。さかのぼる期間に生じた請求や支払の扱いも、あわせて書いておきます。詳しくは日付と遡及のページで扱っています。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、契約の内容や取引の経緯によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、実務でよく見られる書き方を整理した一般的な例で、特定の取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 公正取引委員会

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

詳しい内容を見る

覚書・合意書・変更契約書の作成や見直しでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「覚書・合意書・変更契約書の書き方ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る