トップページ › 覚書・合意書の契約書の作成

覚書・合意書の契約書を、行政書士が作成します

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料

この業種でよく頼まれる書類

  • 変更の覚書・変更契約書:既存の契約の条を特定して改め、変えない部分を確認し、効力が生じる日を定める書類です。
  • 追加の覚書:原契約にない業務や条件を足すとき、範囲・対価・納期・原契約との関係を定める書類です。
  • 契約期間の更新・延長の覚書:終期の延長、更新、複数契約の期間の統一、自動更新の追加を、日付と異議の期限で定める書類です。
  • 合意解除の覚書:契約を合意で終えるときの解除の日、精算、解除後も残す条項を定める書類です。
  • 確認書・合意書:すでにある事実の確認と、これからの約束を別の条に分けて定める書類です。
  • 基本契約と覚書の優先関係を定める覚書:複数の書面が重なる取引で、優先する書面と範囲、書面の一覧を定める書類です。

覚書・合意書の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと

書面の名称ではなく、何を決める書面かを一文にしておく

覚書、合意書、確認書といった名称は、効力の強さを決めません。契約は書面がなくても成立し、効力は題名ではなく中身で決まります。依頼の前に、新しく決める、すでにある契約を変える・足す、事実を確かめる、終わらせる、のどれかを一文で言い表しておくと、入れる項目と題名が自然に決まります。題名には対象の契約と趣旨を入れ、本文では同じ契約を指す語を冒頭で定義した一つの語にそろえます。「原契約」「本契約」「現契約」と言い換えると、どの契約か読み取れなくなります。 この点の解説ページを読む

変更する契約と条を、名称・日付・条番号で特定する

契約の内容を変えるときも、当事者双方の合意で行います。覚書の冒頭で、もとの契約の名称、日付、当事者を書き、変える条を条・項まで特定します。「報酬の条を変更する」とだけ書くと、何をどう変えたのか読み取れません。「次のとおり改める」と書いて変更後の文言をそのまま示し、報酬の額を変えるなら、支払期日や遅延、違約金など連動する条も確かめます。変えない部分は、もとの契約のとおりだと一文で確認しておくと、覚書が他の部分まで動かしたと読まれる余地が小さくなります。 この点の解説ページを読む

追加の業務や条件は、範囲・対価・納期・原契約との関係を書く

もとの契約にない業務や条件を足すときは、追加する内容と範囲、追加分の対価(税込か税別か)、納期や期間、原契約との関係の四つを書いておきます。「その他一切の業務」のような包括的な書き方は、作業が際限なく増えて対価と釣り合わなくなる原因になるため、具体的な内容に限り、含まれない範囲も書くと安心です。特定の相手だけに別の条件を適用する特別条件では、適用する相手方と取引、置き換える条、適用の期間を書きます。追加の依頼を口頭やチャットだけで受けると、報酬を求める段階で食い違いが出やすくなります。 この点の解説ページを読む

覚書と原契約の優先関係を、条項で決めておく

契約書、覚書、見積書の優先順位を一般的に定めた条文は、民法には見当たりません。書いておかなければ、各書面の文言や取引の経緯から解釈することになります。覚書には、優先する範囲を「異なる部分に限り」と書き、変えない部分は元のままだと確認しておきます。「本覚書が優先する」とだけ書くと、基本契約の全体が置き換わるのか一部なのかが分かれます。書面の名称・日付・優先順位を載せた一覧表を作っておくと、どれが最新かを担当者の記憶に頼らずに済みます。 この点の解説ページを読む

契約期間は日付で書き、更新の異議の期限と基準を決める

期間は、始期と終期を日付で書くのが基本です。「締結日から1年間」とだけ書くと、初日は算入されないため(民法140条)、満了日が感覚とずれることがあります。自動更新を置くときは、異議を出す期限、方法、期限の基準日を書きます。意思表示は相手に到達した時から効力が生じる(民法97条1項)ので、期限の前日に送った通知が間に合わない場合があります。延長の覚書に料金など別の条件を紛れ込ませると、署名する側が延長だけと誤解する原因になるため、条を分けて書きます。 この点の解説ページを読む

合意解除の覚書には、解除の日・精算・残す条項を書く

合意解除は、特別の方式がなく、効果は合意の中身で決まります。そのため、契約をいつ終えるのか、解除の日までの分と前払い・預かり物・データの精算をどうするか、秘密保持など解除後も続ける条項は何かを書いておきます。残す条項は条番号だけで指定せず、内容と存続期間を添えると、原契約が改訂されて番号が動いても別の条項を指す形になりません。「債権債務は一切存在しない」という清算条項は、解除日までに生じたものに限り、残す内容や将来の債権を外して書くと、範囲を限定できます。 この点の解説ページを読む

署名した後にやめたいときの道筋を区別しておく

署名後に内容を見直したい場面では、撤回、解除、取消し、合意による解消の四つが別の手段で、要件も効果も違います。相手が同意してくれるなら、変更または合意解除の覚書にして、白紙に戻す場合は返還の範囲と方法まで書くのが基本です。「取り消します」とだけ伝えても、取消しの原因が示されなければ、気が変わっただけと扱われることがあります。空欄のまま署名・押印すると、後から書き込まれた内容も本人の意思によるものと主張されやすくなるため、署名の前に空欄を埋めるか斜線で消します。 この点の解説ページを読む

日付は、作成日・締結日・効力発生日・適用開始日・履行期限を分けて書く

契約書の日付は一つではなく、作成日、締結日、効力発生日、適用開始日、履行期限の五つに分けて書きます。取引が先に動き、署名が後から追いつく場面では、署名の日は実際の日のままにして、適用の始まりを別の文で「から適用する」と書きます。署名の日を実際と違う前の日にすると、記載と事実がくい違います。前の日から適用するなら、請求済み・支払済みの分の精算の方法まで書いておくと、蒸し返しの余地が小さくなります。日付や金額の空欄は、署名の前にすべて埋めます。 この点の解説ページを読む

完全合意条項は、外す対象・時点・別紙の扱いを書く

完全合意条項が外すのは、主に契約締結前の合意・交渉・提案で、締結後の覚書を当然に無効にするものではありません。「完全な合意を構成する」とだけ書くと、いつの時点の何を外すのかが読み取れないため、対象の事項と時点を書きます。見積書や仕様書を契約の内容にしたいときは、別紙として付けるか条項に転記し、参考資料にとどめるなら、そのことも書いておきます。「変更は書面による」と定めながらメールで変更を重ねると、変更の有効性が争われることがあるので、条項を実際の運用に合わせます。 この点の解説ページを読む

署名者の肩書と権限を確かめ、署名欄に並べる

覚書の効力は、誰と誰の合意かで決まります。当事者、署名者、権限を別々に確かめ、署名欄には法人名・肩書・氏名を並べます。当事者の名称・所在・代表者は、登記事項証明書の記載と一致させます。担当者や店長が署名する場合は、肩書だけでは権限があるとは言えないので、委任状や権限の定めの写しを覚書と一緒に保管します。代理人が署名するなら、本人の名称、代理人であること、代理人の氏名を並べます。署名欄に肩書を書かないと、どの資格で署名したのかが書面から読み取れなくなります。 この点の解説ページを読む

確認の条と約束の条を分け、義務の書き方を整える

確認書や合意書では、すでにあることを確かめる条と、これからすることを決める条を分けて書きます。確認と約束を一つの文に混ぜると、後から約束だけが争われたときに整理しにくくなります。債務の存在を確認する一文は、時効に影響し得る権利の承認にあたることがあるので、対象と範囲を特定します。強制したい内容は「努める」「協議する」ではなく、誰が何をいつまでにするかを書くと、請求の根拠として働きやすくなります。意向の確認にとどめたい条項は、契約上の義務を生じさせない旨を明示します。 この点の解説ページを読む

この条件に当てはまれば、覚書は契約として拘束力を持つのが通常です

覚書という題名かどうかでは決まりません。次の三つの条件で見ます。一つ目は、当事者の一方が契約の内容を示して締結を申し入れ、相手方が承諾していること(申込みと承諾)。二つ目は、当事者が権利や義務を生じさせる意思で合意し、誰が何をするのかが特定できる内容であること。三つ目は、契約の内容は法令の制限内で当事者が自由に決められるので、強行規定に反しない内容であること。書面の作成や押印は、法令に特別の定めがある場合を除き、成立の条件ではありません。なお、方針や意向の表明にとどまる条項は、義務としては弱くなるため、守ってほしい内容は主語・行為・期限を書いて義務の形にします。

出典:民法522条1項・2項(契約の成立と方式)、民法521条2項(契約内容の自由)。e-Gov法令検索で条文を確認

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
  • 特定商取引法に基づく表記:11,000円
  • 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
  • 許認可に関する書類:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
  2. ヒヤリングシートへのご回答
  3. お支払い
  4. 24時間以内に草案をお渡しします
  5. 修正(期限・回数の制限なく無料)
  6. 完成

対応できること・できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする覚書・合意書の書類は、次のとおりです。

  • 既存の契約書を変更・追加・更新・合意解除するための覚書や変更契約書の作成
  • 確認書・合意書など、取引当事者どうしの合意事項を書面にする書類の作成
  • 基本契約と個別契約・覚書の優先関係や、書面の一覧を整える書類の作成

相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。

よくある質問

全国どこからでも頼めますか

頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。

雛形を持っていても頼めますか

頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。

急ぎの場合はどうなりますか

ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。

覚書と合意書は、どちらの名前で作ればよいですか。

名称は効力を決めません。新しく決める、変える・足す、確かめる、終わらせる、のどれを目的とする書面かで題名と項目を選びます。ご事情を伺って、目的に合う形でお作りします。

すでに結んだ覚書の内容を、あとから直せますか。

内容を変える訂正は、書き換えずに変更の覚書で行うのが基本です。署名の後で一方だけが直すと、他方は同意していないと言える余地が残るためです。変更の対象を特定して作成します。

押印や署名がない覚書は無効ですか。

契約の成立に書面の作成その他の方式は要りません(民法522条2項)。ただ、署名または押印があると、私文書が本人の意思で作られたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)ので、整えておくと安心です。

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)

料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)